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※鉄道事業区分(鉄道事業法第2条)
第一種鉄道事業: |
他人の需要に応じ、鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業
であって、第二種鉄道事業以外のものをいいます。 |
第二種鉄道事業: |
他人の需要に応じ、自らが敷設する鉄道線路以外の鉄道線路を
使用して鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業をいいます。 |
第三種鉄道事業: |
鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者に譲渡する目的をもっ
て敷設する事業及び鉄道線路を敷設して当該鉄道線路を第二種
鉄道事業を経営する者に専ら使用させる事業をいいます。 |
※ニュータウン鉄道等整備事業費補助(国土交通省所管事業)
大都市におけるニュータウン鉄道の建設は、ニュータウン住民の足の確保・開発
の促進等、社会資本としてその整備の必要性及び緊急性が極めて高いことから、
ニュータウン鉄道の建設を促進するため、国及び自治体がその建設費の一部を
補助する制度です。 |